製菓
農水畜産
飲料
食品への使用目安量
デザート
冷菓
分野 食品例 使用量(%)
飲料 炭酸飲料 0.005-0.025
  果実飲料 0.005-0.02
  乳酸菌飲料 0.01-0.02
  缶コーヒー 0.01-0.035
  缶紅茶 0.003-0.02
  アルコール飲料 0.005-0.015
冷菓 アイスクリーム 0.005-0.02
  シャーベット 0.005-0.02
菓子 ガム 0.01-0.1
  キャンデー 0.03-0.08
  スナック 0.001-0.05
  ケーキ 0.01-0.05
  クッキー 0.01-0.05
デザート ヨーグルト 0.01-0.05
  プリン 0.01-0.05
調味料 ドレッシング 0.001-0.02
  ラーメンスープ(粉末) 0.01-0.05
調理食品 レトルト食品 0.001-0.01
漬け物 ピクルス 0.001-0.008
  きゅうりの漬け物 0.001-0.006
  なすの浅漬け 0.001-0.006

*ご使用の注意点*
スクラロースには使用基準があります。ご使用する際にはご注意ください。
スクラロースの使用量は、生菓子及び菓子にあってはその1kgにつき1.8g以下(チューインガムにあってはその1kgにつき2.6g以下)、ジャムにあってはその1kgにつき1.0g以下、清酒、合成清酒、果実酒、雑種、清涼飲料水、乳飲料及び乳酸菌飲料(希釈して飲用に供する飲料水にあっては、希釈後の飲料水)にあってはその1kgにつき0.40g以下、砂糖代替食品(コーヒー、紅茶等に直接加え、砂糖に代替する食品として用いられるものをいう。)にあってはその1kgにつき12g以下並びにその他の食品にあってはその1kgにつき0.58g以下でなければならない。ただし、特定用途表示の許可又は承認を受けた場合は、この限りでない。(官報告示)